請負と派遣は共に、派遣先企業と派遣スタッフとの間に雇用契約関係がないという点では共通していますが、業務指示をどこから受けるかという点が異なっています。派遣では派遣先企業と派遣スタッフとの間に「指揮命令関係」が認められており、派遣先スタッフは派遣先企業から直接指示を受けることとなりますが、請負の場合は請負スタッフが業務を委託した企業から指示を受けることはありません。
上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、両者の厳密な使い分けを指導しています。




派遣先が履歴書を確認したり、事前面接を行うことで派遣スタッフを特定しようとすることは、本来契約関係にない派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係を認めることになるため現行の派遣業法では認められていません。(派遣業法第27条7項、職業安定法第44条)。




派遣スタッフには、派遣元の時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)が適用されますので、派遣先は、派遣元からの就業条件明示書に記載されいる36協定の範囲においてのみ、時間外労働や休日労働を命じることができます。(派遣業法第44条、労働基準法第36条)




業務内容の変更を行うには、派遣スタッフの合意が必要となります。
まずは弊社にご相談いただき、弊社から派遣スタッフに業務内容の変更を打診することとなります。




派遣契約の中途解約するためには、以下の条件を満たすことが必要となり、一方的な解約はできないことになっています。
派遣先としては
@相当の猶予期間をもって解約を事前通知すること
A派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ること
B上記Aができないときは解約日の30日以前に派遣元に予告するか、
  または派遣スタッフの30日以上分の賃金相当額を支払うこと
C派遣元から請求あれば中途解約の理由を明示すること
を条件に、中途解約も容認されることになります。(平成11年労働省告示第138号
「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)

派遣契約を解約せざるを得ない事態が発生した場合には、早い段階でご相談いただきますようお願い申し上げます。
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